トゥルクオ賠償基準制度
この賠償基準は、お客様からのご依頼品をクリーニング及びお引渡しの業務にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、お客様に対し公平で簡易迅速にトラブルの解決を目的とします。
<全国クリーニング生活衛生同業組合連合会「クリーニング事故賠償基準」に基づいて作成しております>
<1>過失の推定
洗たく物について事故が発生した場合、当社はクリーニング事故賠償基準に応じて被害者に補償します。但し、事故の発生原因について当社に過失がないことを証明した場合、及び被害者の過失が事故の一因であると判断した場合、賠償責任は負いません。
<2>賠償額の算定
賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。但し、お客様と当社との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定めます。
賠償額 = 品物の再取得価格(事故発生時の同一新品市場価格)×品物の購入時からの経過月数に対応して[ 別表 ]に定める補償割合
<3>賠償額の算定に関する特例
万が一当社の過失で洗たく物が紛失した場合等、前項に定める賠償額が妥当でないとみとめられる場合には、つぎの方式で算定します。
- 品物がドライクリーニングによって洗たくされたとき
クリーニング料金の40倍
- その他の洗いによって洗たくされたとき
クリーニング料金の20倍
(当社のお預かり伝票を基準とします。)
<4>賠償額の減縮に関して
当社が、事故の原因の一部が他の者の過失に基づくことを証明したときは、被害者に対して賠償責任を減額又は賠償責任を負わないものとします。
<5>基準賠償額支払義務の解除
- お客様が洗たく後の品物を受け取る時に、品物に事故がないことを確認し受け取ったことを記す書面を当社に交付したときは、当社は賠償額を支払いません。
- 当社がご依頼品をお預かりしてから90日を過ぎた依頼品又は、お客様が受け取りの遅延によって生じた損害についてその賠償責任は負いません。
- 当社は、以下のようなアパレルメーカーの企画・製造等に過失がある場合や、下記に該当する依頼品に関しては、賠償責任は負いません。
- 生地・素材の使い方による、硬化、剥離、ひび割れ、ゴム伸び、プリント脱落、収縮及びこれらに類するもの
- プリーツ、しわ加工消失及びこれらに類するもの
- 素材の経過劣化に類するもの(ポリウレタン加工商品等)
- ボタン等付属品の破損・損傷
[ 別表1 ] 商品別(洋装品、洋装用品)平均使用年数表
商品区分 |
使用年数 |
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背広、スーツ、ワンピース類 |
夏物(絹・毛) | 3 |
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夏物(その他) | 2 |
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合冬物 | 4 |
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ジャケット、ブレザー、ジャンパー |
夏物 | 2 |
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合冬物(獣毛高率混) | 3 |
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合冬物(その他) | 4 |
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スラックス類 |
夏物 | 2 |
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合冬物 | 4 |
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スカート |
夏物 | 2 |
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合冬物 | 3 |
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礼服 |
礼服 | 10 |
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略礼服 | 5 |
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ドレス類 |
5 |
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コート |
獣毛高率混 ※1 | 3 |
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その他 | 4 |
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スポーツウェア |
2 |
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制服 |
作業衣 | 1 |
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事務服 | 2 |
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学生服 | 3 |
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セーター類 |
獣毛高率混 | 2 |
||||
その他 | 3 |
|||||
シャツ類 |
2 |
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ワイシャツ類 |
絹・毛 ※2 | 3 |
||||
その他 | 2 |
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ブラウス |
3 |
|||||
手袋 |
1 |
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スカーフ |
絹・毛 | 3 |
||||
その他 | 2 |
|||||
マフラー |
絹・毛 | 3 |
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ネクタイ |
2 |
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ストール |
その他 | 2 |
※1 アンゴラなど脱毛しやすい獣毛を60%以上含むもの(表示にあるものに限る)
※2 表地に80%以上の絹又は毛が使用されているもの
[ 別表2 ] 物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合
購入時からの経過月数 |
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別表1基準による | 1年 | 1ヶ月 | 1~ | 2~ | 3~ | 4~ | 5~ | 6~ | 7~ | 8~ | 9~ | 10~ | 11~ | 12~ | 18~ | 24ヶ月 |
平均使用年数 | 未満 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | 以上 | |
2年 | 2ヶ月 | 2~ | 4~ | 6~ | 8~ | 10~ | 12~ | 14~ | 16~ | 18~ | 20~ | 22~ | 24~ | 36~ | 48ヶ月 | |
未満 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 36 | 48 | 以上 | ||
3年 | 3ヶ月 | 3~ | 6~ | 9~ | 12~ | 15~ | 18~ | 21~ | 24~ | 27~ | 30~ | 33~ | 36~ | 54~ | 72ヶ月 | |
未満 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 54 | 72 | 以上 | ||
4年 | 4ヶ月 | 4~ | 8~ | 12~ | 16~ | 20~ | 24~ | 28~ | 32~ | 36~ | 40~ | 44~ | 48~ | 72~ | 96ヶ月 | |
未満 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 72 | 96 | 以上 | ||
5年 | 5ヶ月 | 5~ | 10~ | 15~ | 20~ | 25~ | 30~ | 35~ | 40~ | 45~ | 50~ | 55~ | 60~ | 90~ | 120ヶ月 | |
未満 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 90 | 120 | 以上 | ||
10年 | 10ヶ月 | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 100~ | 110~ | 120~ | 180~ | 240ヶ月 | |
未満 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 180 | 240 | 以上 | ||
15年 | 15ヶ月 | 15~ | 30~ | 45~ | 60~ | 75~ | 90~ | 105~ | 120~ | 135~ | 150~ | 165~ | 180~ | 270~ | 360ヶ月 | |
未満 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 270 | 360 | 以上 | ||
20年 | 20ヶ月 | 20~ | 40~ | 60~ | 80~ | 100~ | 120~ | 140~ | 160~ | 180~ | 200~ | 220~ | 240~ | 360~ | 480ヶ月 | |
未満 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 360 | 480 | 以上 | ||
補償割合 | A | 100% | 94 | 88 | 82 | 77 | 72 | 68 | 63 | 59 | 56 | 52 | 49 | 46 | 31 | 21 |
B | 100% | 90 | 81 | 72 | 65 | 58 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 30 | 27 | 14 | 7 | |
C | 100% | 86 | 74 | 63 | 55 | 47 | 40 | 35 | 30 | 26 | 22 | 19 | 16 | 7 | 3 |
[ 備考 ]
補償割合における、A級、B級、C級の区分は、品物の状態によるものであり、次のように適用する。
A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの。
B級:購入時からの経過期間に相応して、常識的に使用されているもの。
C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの。
(例)
- ワイシャツの場合、襟・そでなどの摩耗状態で評価する。
- 補修の跡のあるもの、時間が経過しても変化しない変色のあるものなどは通常C級にする。
賠償額の算定方法
- 別表1の中から該当する商品区分の平均使用年数を選びます。
- 別表2で、1で出た平均使用年数の欄から、実際に自分が使用した年数を探します。
- 月数欄の下の保障割合欄から該当する級の割合を探します。
- 賠償額=事故発生時の同一品質の新品市価×補償割合
※スポーツウェア(スキー・スノーボード・ウィンドブレーカー等)については上記の賠償は適用になりません。
<全国クリーニング生活衛生同業組合連合会「クリーニング事故賠償基準」に基づいて作成しております>